賠償金増額の可能性あり
可能性を逃す前にご相談を

当初、首のみの後遺障害であったが、脳の障害で後遺障害等級1級を受けた事例

相談前の状況

当初、自身で首のみの後遺障害診断を受けていたが、請求について当事務所に相談。

解決への流れ

依頼者様の不調具合から脳の詳細な診断を勧めて、後遺障害診断に必要な資料を作成。結果、高次脳機能障害による後遺障害等級1級を獲得

弁護士山根聡一郎からのコメント

いうまでもなく、後遺障害等級1級が認められるか否かでは数千万円損害に差が生じます。専門的知識の蓄積がある当事務所のアドバイスにより救われた例でした。

※依頼者のプライバシーのため、一部、事実を変更しています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!