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相手方(加害者)から一切の支払を拒否されたものの、約50万円の支払を得て解決しました

本件では、加害者が、治療費や慰謝料等一切の支払いを拒否したものの、自賠責の被害者請求をすることで約50万円の給付を得て解決したものです。

本件に限らず、交通事故に遭った際、相手方である保険会社が治療費や慰謝料の支払いを拒否されることがあります。

しかし、そのような場合でも適切な手続きを踏めば、治療費の負担を軽減し、最終的に適正な賠償を受けることが可能です。本記事では、健康保険を利用して通院し、自賠責保険の被害者請求を行った後、相手方との示談を成立させたケースをもとに、具体的な対応策を解説します。


1. 相手方の保険会社に治療費の支払いを拒否された場合の対応

交通事故の被害者としては、相手方の損害保険会社が治療費の支払いに応じることを期待しますが、さまざまな理由で支払いを拒否されることがあります。


支払いを拒否される主な理由:

  • 過失割合について争いがある
  • 保険会社が治療の必要性を認めない
  • 事故との因果関係を疑われる

本件は保険会社が治療の必要を認めなかった場合に該当しました。しかし、これらの場合でも、適切な方法で治療を継続し、補償を受ける手段があります。


2. 健康保険を利用した通院

まず、保険会社が治療費を負担しない場合、健康保険を利用して治療を行うことになります。

健康保険を利用すれば自己負担額を抑えることができます。


健康保険を利用するメリット:

  • 自己負担が3割で済むため、経済的な負担が軽減される
  • 治療の継続が可能になる
  • 後に自賠責保険の被害者請求を行う際、必要な診断書や治療の記録を確保できる

ただし、交通事故による受診で健康保険を使用する際は、**「第三者行為による傷病届」**を健康保険組合や協会けんぽに提出する必要があります。


3. 自賠責保険の被害者請求

相手方の任意保険会社が支払いを拒否しても、自賠責保険には被害者が直接請求できる制度(被害者請求)があります。

なお、勤務・通勤中の事故の場合は労災制度が使えますが、ここでは割愛します。

自賠責保険は被害者保護の観点から設けられているため、請求が適正であれば治療費や慰謝料が補償されます。

自賠責での給付が認められると、裁判でも治療の相当性が認められやすくなるため、相手方も治療費や慰謝料を認める傾向があります。


4. 相手方との示談交渉

自賠責保険から一定の補償を受けた後、最終的に相手方と示談交渉を行います。

本件では、過失等の関係で、自賠責での給付で損害を全て賄うことができました。

しかし、自賠責での給付を受けたとしても、自賠責での補償は最低限のものになっていますので、多くの場合、相手損保に請求する損害が残っています。

そのため、自賠責での給付を受けたとしても、まだ損害賠償できないかを検討する必要があります。

5. まとめ

交通事故の被害に遭い、相手方の保険会社が支払いを拒否しても、適切な手続きを踏めば補償を受けることが可能です。
健康保険を利用して通院し、経済的な負担を軽減する
自賠責保険の被害者請求を活用し、最低限の補償を受ける
相手方との示談交渉を慎重に進める

示談交渉では弁護士を活用することで、適正な補償を確保しやすくなります。保険会社の対応に困った際は、弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることをおすすめします。

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