加害者が自動車保険(任意保険)に加入している場合、示談交渉は相手方保険会社と行うことになります。
当然、保険会社は加害者側の立場にあるため、適正な示談案を提示してくることはほとんどありません。そこで、保険会社から提示された示談案に納得できないというケースの対処法について解説します。
納得できない場合は絶対に承諾をしない
一度示談が成立してしまうと、損害賠償金を追加請求したり、合意内容を撤回したりすることはできません。当初予想していなかった重大な後遺症が発覚したり、示談成立の過程でトラブルや問題点があったという場合は、示談後の追加請求・示談の撤回ができることがありますが稀なケースです。示談案に納得いかないと思った際は、決して承諾しないように気をつけましょう。
示談金を増額したい時は、弁護士基準で再交渉へ
交通事故の損害賠償金には「自賠責保険基準」「保険会社基準」「弁護士基準」の3つがあります。慰謝料の金額は、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に大きくなります。保険会社は弁護士が示談に介入しないケースでは、自賠責保険基準や任意保険基準を使って被害者に示談金を提示するケースがほとんどです。
自賠責基準
バイクを含むすべての自動車に加入が義務づけられている強制保険が自賠責保険です。最低限の補償を確保することを目的であるため、補償額は低く設定されています。
任意保険基準
各任意保険会社が独自に設定している支払基準です。その基準は非公開となっています。
弁護士基準
裁判における過去の判例などに基づいた基準で、他の算定基準と比べ金額が高く設定されています。
慰謝料の金額は、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に大きくなります。弁護士(裁判所)基準は自賠責基準や任意保険基準と比べ、2~3倍程度高額となることもあります。裁判以外では、弁護士が介入した場合のみ使うことができる基準です。そのため、示談金額に納得がいかないという場合は、弁護士に相談することが最も増額の可能性が高い方法です。
費用が心配なら無料相談&弁護士費用特約の活用を
弁護士に相談したいが、どうしても費用が気になるという方も多いかと思います。そんな時は、無料相談窓口を設けている弁護士事務所へ問い合わせることがおすすめです。
また、任意保険に付けられる「弁護士費用特約」の有無もご確認ください。「弁護士費用特約」を利用すれば、ほとんどの場合において弁護士費用は自己負担ゼロとなり事実上無料で弁護士を使うことができます。
まとめ
交通事故の示談交渉を弁護士に任せることで、被害者の方は法律の専門知識を活用し、適正な賠償額を請求することができます。
また、心理的な負担も大きく軽減できるため、示談交渉の際は交通事故に強い当事務所に一度にご相談ください。