交通事故の被害者が調停を申し立てられた場合の対応策
本件では、被害者が交通事故に遭い、加害者側の代理人弁護士が調停を申し立てました。
加害者側は、調停申立前、一方的に症状固定をしたと認定し、治療費の支払いを拒否するなど、被害者に不利な条件を押し付けようとしました。そこで、弊所に相談がありました。しかし、弊所の指示もあり、被害者は自身の考える症状固定時期まで通院し、後遺障害診断を受けた結果、最終的に自賠責保険金とは別に550万円の示談金を得ることができました。
これは、相手方の当初の主張額よりも約150万円増額することに成功した事例です。
このように、交通事故の被害者でありながら、加害者側の代理人弁護士から調停を申し立てられるケースは珍しくありません。このような状況では、相手方の損害保険会社や代理人弁護士が、被害者に対し威圧的な態度で交渉を進め、「この条件を受け入れなければ、調停や訴訟を提起する」といった圧力をかけてくることが少なくありません。被害者が圧力に屈して安易に条件を受け入れてしまうと、本来得られるべき正当な補償を受けられない可能性があります。
本記事では、被害者が不当な交渉に対してどのように対応し、適切な補償を得るためのポイントを解説します。
1. 調停や訴訟を申し立てられそうでも冷静に対応する
加害者側の代理人弁護士が調停や訴訟を告知された場合、被害者としては驚きや不安を感じるかもしれません。しかし、強制的に不利な条件を受け入れなければならないものではありません。自分の権利を守るためにも、冷静に対応することが重要です。
2. 治療の打ち切りに安易に応じない
加害者側が症状固定の時期を一方的に決め、治療費の支払いを打ち切ることがあります。しかし、症状固定の判断は主治医と相談の上で決めるべきものであり、加害者側の都合で決定されるものではありません。必要な治療が続けられるよう、医師の意見を尊重し、適切な通院を継続しましょう。
3. 物損の補償も適切に主張する
交通事故においては、車両の修理費や代車費用、身の回り品の損害など、物損の補償も重要です。相手方が代車の期間を短く認定するなど、不当に補償額を抑えようとする場合がありますが、正当な請求を行うことが大切です。
4. 後遺障害診断を受ける
症状固定後には、後遺障害等級認定の申請を行うことができます。これにより、後遺障害が認定されれば、適正な賠償額を請求することが可能となります。示談交渉を有利に進めるためにも、専門医に相談し、後遺障害診断書を取得することが重要です。
5. 法的サポートを活用する
被害者自身が相手方の代理人弁護士と交渉するのは、精神的にも負担が大きく、不利な状況に陥ることもあります。弁護士に依頼することで、適正な補償を得るための交渉を専門家に任せることができ、安心して対応できます。
6. 適正な示談金を得るための粘り強い交渉
正当な権利を主張し続けることで、適切な補償を獲得できる可能性が高まります。今回の事例では、相手方の当初の提示額よりも大幅に増額した示談金を得ることができました。
まとめ
交通事故において、相手方の代理人弁護士が調停や訴訟を申し立てるケースは決して珍しくありません。特に最近は増えている傾向にあります。しかし、被害者としては威圧的な交渉に屈せず、適正な補償を求める姿勢を貫くことが重要です。冷静に対応し、必要な治療や後遺障害診断を受け、法的サポートを活用することで、適切な示談金を得ることが可能となります。
交通事故の被害に遭われた方は、一人で悩まず、専門家に相談することで、納得のいく解決を目指しましょう。