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交通事故後の症状別・後遺障害等級をわかりやすく解説

交通事故後の症状別・後遺障害等級をわかりやすく解説

交通事故後の不調が長引いている方へ。後遺障害の等級認定制度を理解し、適切な補償を受けるためのポイントを症状別に詳しく解説します。

後遺障害等級とは?

後遺障害等級とは事故による後遺症の種類と症状の程度に応じて定められる等級のことです。

交通事故の治療を続けても、痛みやしびれ、可動域の制限などが残る場合、それは「後遺障害」として認定される可能性があります。

この認定を受けると、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」など、将来の生活を支えるための補償を受けることができます。
等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重度の障害とされ、補償額も大きくなります。

後遺症とは

後遺症とは、交通事故などによるケガが治療を経ても完全には回復せず、痛みやしびれなどの症状が身体に残ってしまっている状態を指します。

その中でも、後遺障害は、残った症状によって日常生活や仕事に支障をきたし、労働能力の低下が認められ、自賠責保険の基準に基づく「後遺障害等級」に該当するものをいいます。

つまり、後遺症という広い概念の中に、等級認定の対象となる「後遺障害」が含まれているというイメージです。

後遺障害等級の仕組み

後遺障害等級の審査は、損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」によって行われ、等級が決定されます。

損害保険料率算出機構は、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて設立された機関で、その会員には損害保険会社が名を連ねています。
このため、「保険会社に有利な判断をするのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、制度上この機構は保険会社から独立した中立的な立場で運営されており、公平な認定が行われるよう体制が整えられています。

なお、損害調査事務所の認定が最終的なものというわけではありません。
認定結果に納得がいかない場合は、異議申立てや訴訟によって裁判所に判断を仰ぐことも可能です。

裁判所は、損害保険料率算出機構の判断に必ずしも拘束されず、別の等級を認定する判断を下すこともあります
つまり、被害者側の主張が認められれば、より高い等級が認定される可能性があるということです。

ただし、裁判で等級を覆すには、医学的な証拠や専門的な意見など、説得力のある資料と主張が必要となります。
自賠責損害調査事務所も専門的な調査を行ったうえで等級を決定しているため、慎重かつ適切な準備が欠かせません。

■ 後遺障害認定までの流れ

① 症状固定の判断(医師による)

 症状固定の判断(医師による)

まず、治療を続けてもこれ以上の回復が見込めないと医師が判断した時点で「症状固定」とされます。
これは、後遺障害の等級認定手続の出発点です。症状固定後は、治療ではなく症状の残存とその程度が評価対象となります。

ポイント:保険会社から症状固定を急かされることもありますが、時期の見極めはとても重要です。症状固定を急ぐと十分に改善できる期間を逃す可能性もあるため、医師と慎重に相談しましょう。医師と十分に相談しましょう。

② 後遺障害診断書の作成

症状固定と診断された後、担当医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
この書類には、現在の症状や既往歴、検査結果などが詳しく記載され、後の等級認定の根拠となる非常に重要な資料です。

ポイント:診断書の内容が不十分だと、本来認定されるべき等級に達しないこともあります。必要に応じて弁護士や専門家に内容を確認してもらいましょう。

③ 保険会社または自分で申請(事前認定 or 被害者請求)

後遺障害等級の申請方法には以下の2つがあります:

  • 事前認定:加害者側の保険会社が手続きを行う方法。手間がかからず簡便ですが、提出書類をすべて保険会社に任せることになるため、被害者の主張や追加資料が十分反映されにくい場合があります。
  • 被害者請求:被害者自身が書類をそろえて申請する方法。手間はかかりますが、自分の主張をより詳しく伝えることができ、適正な認定につながるケースも多いです。弊所にご依頼いただいた場合、全件被害者請求をいたします。

ポイント:どちらの方法を選ぶかはケースによりますが、不安な場合は専門家に相談すると安心です。

④ 自賠責保険会社による審査・等級認定

提出された資料をもとに、「損害保険料率算出機構」の自賠責損害調査事務所が内容を審査し、後遺障害の等級を決定します。
審査期間は通常1~3か月程度かかります。

ポイント:等級は1級〜14級まであり、数字が小さいほど症状が重く、補償金額も高額になります。

⑤ 異議申立ても可能

審査結果に納得がいかない場合には、異議申立てを行うことが可能です。
新たな医療資料や意見書などを提出し、再審査を求めることができます。さらに、それでも解決しない場合は訴訟を起こして、裁判所の判断を仰ぐこともできます。

ポイント:異議申立てや訴訟では、医学的証拠と専門的な主張が必要不可欠です。弁護士のサポートを受けることで、より有利に進めることができます。

■ 症状別|後遺障害等級の目安一覧

自賠責保険における後遺障害の補填の支払限度額は事故の被害者1人につき以下のとおりです。

く自動車損害賠償保障法施行令別表第一>

参考:後遺障害等級表|国土交通省

■ 認定された場合の補償内容

等級認定を受けると、以下のような補償が発生します。

  • 後遺障害慰謝料:上記のとおり、自賠責保険(強制保険)の支払い基準では、後遺障害1級で3000万円、14級で75万円が上限額として定められています​。

一方で、裁判所が認定する慰謝料(いわゆる裁判基準。弁護士が交渉で用いる基準でもあります)は、自賠責基準より高めに設定されており、14級で110万円、12級で290万円、9級で690万円が目安とされています​。

ポイント:保険会社(加害者側の任意保険)が提示してくる金額は、多くの場合この間の水準、つまり**自賠責基準をやや上回る程度(各社の任意保険基準)**に留まります​。そのため、提示額のまま示談すると本来得られるはずの慰謝料を大きく減らしてしまう恐れがあります​。適正な慰謝料を得るには、裁判基準を踏まえて交渉することが重要です。

  • 逸失利益:事故による後遺障害のために将来の収入が減少することへの補償です。等級に応じた労働能力喪失率と、喪失が続く年数(症状や年齢によって異なる)をもとに算出されます。

例えば14級では「労働能力喪失率5%が5年間続く」として計算するケースが多く、12級なら「14%が10年間」など、等級が重いほど高い喪失率・長期間で算定されます。

逸失利益の具体的な金額は基礎収入(事故前の年収や主婦・学生の場合は統計賃金など)によって異なります。自賠責保険からは等級に応じた上限額内で支払われ、不足分は加害者の任意保険で補填されます。裁判基準で認定されると適切な喪失率・期間が採用されるため、結果的に任意保険基準よりも高額になることが多いです。

■ よくある誤解と失敗例

交通事故後、後遺障害等級の申請において、以下のような“思い込み”や“油断”が後々トラブルの原因になることがあります。

  • 「痛みはあるけど医師に言いづらくて申告しなかった」
  • 「14級くらいじゃ申請しても意味がないと思ってやめた」
  • 「保険会社が全部やってくれると思って放置した」
  • 「早く治療費が打ち切られそうで、無理に症状固定にした」

こうした失敗を避けるためには、早い段階で弁護士や後遺障害認定に詳しい専門家に相談することが大切です。

弁護士に依頼することで、後遺障害慰謝料や逸失利益の増額が見込めます

弁護士に相談することで、以下のような支援が受けられます:

  • 適切な等級認定をサポート:認定されにくい症状であったとしても医師に意見書の作成を依頼する等、適切に資料を収集・作成して等級認定のため尽力します。弁護士は後遺障害診断書のチェックポイントを熟知しており、医師に適切な記載を促す助言ができます。
  • 手続と負担の軽減:自賠責への申立書作成や保険会社との交渉等の被害者自身が対応するのは時間的にも精神的にも大きな負担になります。これらの事務を弁護士に丸投げしていただくことが可能です。
  • 治療中から損害賠償請求を見据えた治療手段のアドバイス:早期に相談しておけば、症状固定前からアドバイスを受けられ、「症状を医師に言い出せず申告しなかった」保険会社任せで必要資料が不足していた」などのミスを未然に防ぐこともできます。
  • 裁判基準での損害賠償交渉:後述のとおり、保険会社の提示する示談金額は低めであることが多く、弁護士が代理人となることで慰謝料等が増大する可能性は高いです。

ポイント:弁護士費用について 

弁護士費用特約がある場合、自己負担ゼロで依頼できるケースがほとんどです。弁護士費用特約とは、自動車保険などに付帯できる特約で、被害者が交通事故で弁護士に依頼する際の費用を保険会社が負担してくれるものです。自分の自動車保険だけでなく、家族の保険や火災保険に付いている弁護士特約が使える場合もあります。まずはご自身やご家族の保険証券を確認してみましょう。

弁護士費用特約がない場合でも、弊所は初回相談無料や着手金無料(成功報酬制)を取っており、増額分から報酬を支払っても十分手元に利益が残ることがほとんどです。費用面の理由で弁護士相談をためらう必要はありません。

「加害者側の保険会社が提示する賠償金は、本来もらえる金額よりも少ない」という話を聞いたことはありませんか?
実はこれは単なる噂ではなく、多くの交通事故被害者にとってあてはまる問題です。

保険会社の提示する賠償金額は、法律上請求できる上限額(いわゆる裁判基準)よりも低い水準であることがほとんどです。
その理由は明快で、保険会社はあくまで「支払う側」の立場にあり、可能な限り支払い額を抑えようとするからです。

確かに、保険会社は被害者の損害に対して補償する責任がありますが、あくまで営利企業であり、中立的な第三者ではありません
被害者の権利を守る立場にある弁護士とは、立場も目的も大きく異なります。

保険会社が提示する賠償金は、通常、自賠責保険の基準をわずかに上回る程度で、各社が独自に定める「任意保険基準」に基づいて計算されています。
この金額は、裁判所が採用する「弁護士基準」と比べて、大幅に低くなるケースが多いのです。

そのため、保険会社から提示された金額で安易に示談してしまうと、本来得られるべき補償を大きく失ってしまう可能性があります。

そこで重要になるのが、弁護士への依頼です。
後遺障害慰謝料や逸失利益など、交通事故の損害賠償に関する示談交渉を弁護士に任せることで、提示された金額の妥当性を専門的に判断し、弁護士基準に基づく増額交渉が可能となります。

結果として、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益が大きく増額されることも珍しくありません

■ 実際の認定事例(参考)

  • 会社員(50代男性)/頸椎捻挫→神経症状が残り14級認定/400万円受領
  • 会社員(40代女性)/神経症状が残り9級認定/当初自賠責で後遺障害非該当の認定であったが異議申立等により約1600万円受領
  • 主婦(20代女性)/指機能障害等が残り11級認定/当初約3000万円の認定であったが、交渉により約4,000万円受領
  • 学生(10代男性)/死亡事故で1級認定/過失割合が高かったものの慰謝料+逸失利益で約4000万円受領

後遺障害認定で人生が変わることも

後遺障害認定で人生が変わることも

後遺障害等級は、今後の生活や仕事、経済状況に直結する「人生を左右する」大切な制度です。
症状が残っているのに、泣き寝入りをしてしまう方も少なくありません。少しでも気になる症状がある方は、まずは専門家へ相談し、自分の権利を知ることから始めてみましょう
適切なサポートを受けて、納得のいく補償を得るための第一歩を踏み出してください。

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